


クレジットカード現金化業者を選ぶ際、「古物商許可の有無を確認しましょう」と目にすることがあります。
古物商許可とは、中古品を継続的に売買・交換する事業者に対して、都道府県公安委員会が交付する許可です。
特に、商品券やチケットなどの金券類を買い取る業者には、この許可が必要となるケースがあります。
しかし、「なぜ現金化業者に古物商許可が必要なのか」「許可があるかどうかはどのように確認すればよいのか」と分からない方も多いのではないでしょうか。
こちらのページでは、古物商許可と現金化サービスの関係や、確認方法、業者選びで注意したいポイントを解説します。
一度使用された物品や使用目的で取引された物品は、古物営業法上の「古物」に該当します。
これらを業として継続的に買い取る場合は、営業所を管轄する都道府県公安委員会から古物商許可を取得しなければなりません。
古物営業法は、盗品などの不正な商品の流通を防止し、安全な取引を実現することを目的とした法律です。
無許可で古物営業を行った場合は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、違法行為として厳しく取り締まられています。
買取型の現金化業者は、利用者がクレジットカードで購入した商品券やチケットなどを業者が買い取る仕組みです。
商品券やチケットは古物営業法上の「金券類」に該当するため、これらを業として買い取る場合は原則として古物商許可が必要です。
そのため、自社で商品券やチケットなどの現物を買い取っている現金化業者であれば、古物商許可を取得しているのが本来の姿といえます。
以前はキャッシュバック型の現金化サービスも多く見られましたが、高い換金率をうたうキャッシュバック方式は景品表示法との関係から運営が難しくなっています。
そのため、現在では買取型サービスが主流となり、古物営業許可の重要性も高まっています。
Amazonギフトカードなどの電子ギフト券は、コード情報のみで取引され、現物が存在しません。
古物営業法でいう「古物」は物品を前提としているため、電子ギフト券買取は同法の対象外と考えられるのが一般的です。
そのため、電子ギフト券専門の買取業者には古物商許可を取得していない、あるいは許可番号を掲載していないケースもあります。
古物商許可の有無だけで判断するのではなく、その業者が何を買い取る事業を行っているのかまで確認しましょう。
古物商許可を取得している業者は、会社概要や「特定商取引法に基づく表記」のページなどに、「○○公安委員会許可 第○○○○○○○○○○○○号」という形式で許可情報を記載しているのが一般的です。
許可番号は12桁で、交付した公安委員会名とあわせて記載されています。
許可番号が掲載されていても、それだけで安心するのは早計です。
確認する際は、次のようなポイントをチェックしましょう。
悪徳業者の中には、架空の番号や他社の許可番号を無断で記載しているケースもあります。
少しでも不審な点があれば、許可を交付した公安委員会を管轄する警察署へ問い合わせることで、許可の有無を確認できます。
自社で商品券やチケットなどの現物を買い取っているにもかかわらず、古物商許可を取得していない業者は、違法営業を行っている可能性があります。
法令を軽視する業者は、換金率や手数料の説明が不十分だったり、振込条件が実際と異なっていたりするなどで、利用者とのトラブルにつながるリスクも少なくありません。
万が一トラブルが発生した場合でも、違法業者では交渉や被害回復が難しくなる可能性があるため、十分に注意が必要です。
古物商許可を取得していないからといって、すべての業者が悪徳とは限りません。
近年では自社で商品を買い取らず、利用者へ買取業者を紹介する「紹介型」の現金化サービスも増えています。
紹介型は自ら買取を行わないため、原則として紹介元には古物商許可は不要です。
また、許可申請を行わないことで、警察に営業実態を届け出る必要がない点もメリットと考える事業者もあるようです。
ただし、紹介先の業者については、古物商許可の有無や会社概要、振込条件を確認したうえで利用することが大切です。

古物商許可は、商品券やチケットなどの現物を業として買い取るために必要な許可です。
買取型のクレジットカード現金化業者であれば、古物商許可を取得し、許可番号を適切に公開していることが信頼性を判断する1つの目安になります。
一方で、電子ギフト券の買取や紹介型サービスなど、業態によっては古物商許可が不要となるケースもあります。
許可の有無は業者選びの重要な手がかりですが、それだけで判断せず、運営会社の情報や換金率・手数料の説明、振込条件なども含めて総合的に確認することが大切です。
業者に頼らず自分で現金化する方法もありますので、メリットとデメリットを加味したうえで利用を検討されてください。